相模原市議会 2021-03-24 03月24日-10号
報告第3号につきましては、相模原市債権の管理に関する条例第14条第1項の規定により、非強制徴収債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 内容につきましては、89ページの別紙により御説明申し上げます。 1の放棄年月日でございますが、報告いたします全ての債権について、令和3年1月26日に放棄いたしました。
報告第3号につきましては、相模原市債権の管理に関する条例第14条第1項の規定により、非強制徴収債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 内容につきましては、89ページの別紙により御説明申し上げます。 1の放棄年月日でございますが、報告いたします全ての債権について、令和3年1月26日に放棄いたしました。
もう1件が、これは強制徴収債権の分だったんですけれども、法改正後の強制徴収債権の分に関してはこれは不納欠損ということで1つ処理をしております。
(「では、その間」と呼ぶ者あり) ◆田上辰也 委員 調べていただいている間ですけれども、資料の一番下に書いてありますけれども、非強制徴収債権ということ。つまりこの債権をもって差押えとかいうことはできないんですよね。非強制だから。あくまでも向こうから自主的に納付していただくという体裁になるんでしょうか。 ◎北野伊織 文化財課長 文化財課でございます。
(「では、その間」と呼ぶ者あり) ◆田上辰也 委員 調べていただいている間ですけれども、資料の一番下に書いてありますけれども、非強制徴収債権ということ。つまりこの債権をもって差押えとかいうことはできないんですよね。非強制だから。あくまでも向こうから自主的に納付していただくという体裁になるんでしょうか。 ◎北野伊織 文化財課長 文化財課でございます。
もう1件が、これは強制徴収債権の分だったんですけれども、法改正後の強制徴収債権の分に関してはこれは不納欠損ということで1つ処理をしております。
本件につきましては、相模原市債権の管理に関する条例第14条第1項の規定により、非強制徴収債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定により御報告いたすものでございます。 内容につきましては、197ページの別紙により御説明申し上げます。 1の放棄年月日でございますが、報告いたします全ての債権について、令和2年1月17日に放棄いたしました。
保育所運営費負担金、市税を含めた強制徴収債権の情報一元化を図るべきと考えます。公債権の時効は2年または5年であり、素早い対応、効果的、効率的な債権管理が重要です。滞納事案の中で市税と市税以外の債権とで重複する事案は多いと思われます。
川崎市債権管理条例では、強制徴収債権について得られた滞納者情報を非強制徴収債権回収業務に活用できるとされています。現在は必要に応じて個別照会を行い、情報を入手していますが、滞納者情報の一元化をすることにより、事前に財産状況を見きわめた取立訴訟適否判断が可能となったり、財産調査結果に基づいた納付指導や他債権の滞納情報共有により、生活困窮者への滞納処分停止の判断材料とすることができます。
その上で、税等の公平性を担保するためにも徴収業務を適切に行うことが重要と考えますが、この業務についての市長の見解を行うとともに、市税等の強制徴収債権及び住宅使用料等の非強制徴収債権について、収入未済額の削減状況と、これまでの取り組みについて伺います。また、収入未済額の削減に向けたこれまでの取り組みについて、どのように評価し、今後の取り組みに向け、どのような課題があるのか伺います。
報告第4号につきましては、相模原市債権の管理に関する条例第14条第1項の規定により、平成31年2月1日に非強制徴収債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定により御報告するものでございます。 内容につきましては、158ページの別紙により御説明申し上げます。 1の総括表でございますが、今回放棄いたします債権につきましては、合計で11件、総額391万8,129円でございます。
◎小池保典 料金課長 水道料金は非強制徴収債権でございまして、時効は2年でございます。ただ、私債権でございますので、2年の消滅時効が到来しましても、債務者側の時効の援用がなければ完全な法的な消滅とはなりません。したがいまして、水道局では一旦2年で消滅時効を迎えましても5年間は保有し、請求を行うということになります。
◎小池保典 料金課長 水道料金は非強制徴収債権でございまして、時効は2年でございます。ただ、私債権でございますので、2年の消滅時効が到来しましても、債務者側の時効の援用がなければ完全な法的な消滅とはなりません。したがいまして、水道局では一旦2年で消滅時効を迎えましても5年間は保有し、請求を行うということになります。
議事係長 田 中 達 主 任 大 堀 信 一 ─────────○───────── 議 事 日 程 第 一 号 平成三十年九月四日(火曜日)午後一時開議 日程第 一 会議録署名議員の指名 日程第 二 会期決定の件 日程第 三 諸般の報告 一 報告第 十三号 専決処分事項に関する件 二 報告第 十四号 非強制徴収債権
次に、さきに送付いたしましたように、市長から、報告第十三号 専決処分事項に関する件の報告、報告第十四号 非強制徴収債権の放棄に関する報告、法人の経営状況説明書、平成二十九年度決算に基づく健全化判断比率等に関する報告及び協働によるまちづくりの推進に関する市の施策の実施状況報告等の提出がありました。
まず、1 事案の概要の債権の内容についてですが、債務者であります借り受け人Aと札幌市が、札幌市アイヌ住宅新築資金等貸付要綱により、住宅改修資金として平成10年3月に交わしました貸し付け契約に基づく元金、利息及び違約金であり、札幌市債権管理条例における非強制徴収債権に当たります。
報告第3号につきましては、相模原市債権の管理に関する条例第14条第1項の規定により、平成30年1月25日に非強制徴収債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定により御報告するものでございます。 内容につきましては、297ページの別紙をごらんいただきたいと存じます。
この債権の内容ですが、借り受け人Aと札幌市が平成8年7月に交わした住宅新築資金等貸し付け契約に基づく元本及び利息であり、札幌市債権管理条例における非強制徴収債権に当たります。 次に、債権放棄の理由についてです。
第1条、目的に、公正かつ円滑な行財政運営に資するをうたい、第2条に市の債権、強制徴収債権、非強制徴収債権を定義し、第4条に市長と公営企業管理者の債権を適正に管理する責務を定めています。第5条には台帳の整備を義務化し、第6条に強制徴収債権の徴収猶予制度を設け、第7条において非強制徴収債権の債権放棄を可能とし、議会への報告を義務づけます。
これに対し,条例制定により非強制徴収債権の放棄に対する議決が不要となることを踏まえ行財政局による債権回収に係る取組状況の確認の強化と議会への情報提供の考え方,条例制定した他都市の債権放棄の運用状況を踏まえた本市における条例制定の意義,条例制定後の債権放棄に向けたスケジュールと債権放棄を市会に報告する際の考え方,時効が到来した債務者に対し本市が時効の援用を助言する考えなどについて質疑や御意見がありました
報告第6号につきましては、相模原市債権の管理に関する条例第14条第1項の規定により、平成29年1月27日に非強制徴収債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定により御報告するものでございます。 内容につきましては、177ページの別紙をごらんいただきたいと存じます。